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お知らせ詳細

2017年9月4日 月曜日

会員の加入資格の変更について

会員の加入資格の変更についてお知らせ致します。

6月に開催されました理事会及び評議員会で会員の資格変更が議決されました。

平成30年4月1日より会員の年齢資格の上限を現行の65歳から「制限無し」に変更します。

一般財団法人旭川市勤労者共済センター業務方法書第3条第二項第1号

「前項の規定に係わらず、次の各号に該当する者は会員になることはできない」

(変更前)「加入時において、年齢が満15歳未満の者及び満65歳以上の者」

(変更後)「加入時において、年齢が満15歳未満の者」

年齢条件の上限を撤廃します。

なお、今年度中に満65歳を迎えられる会員の方につきましては、従来通り年度末(平成30年3月31日)まで会員資格はありますが、 その年度末まで退会せず、平成30年度も継続して会員として在会することが可能になります。

継続の可否につきましては事業所の担当者又は雇用主とご相談の上、会員を継続するか否かについて選択していただくことになります。

昨年度まで行っていました「自然退会」のご連絡は当年度より行いませんので、ご不明な点等がございましたら、事務局までご連絡くださいますようお願い致します。

(電話23-9997)

また、新規で65歳以上の職員の入会の受付を平成30年4月1日より行います(平成30年5月1日入会)ので、従来通り「会員異動届」「会員カード」による手続きをお願い致します。

会員事業所及び会員の皆様のご理解とご協力をお願い致します。